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花きの振興に関する法律 第十七条 (博覧会の開催等)

平成二十六年法律第百二号法律
(博覧会の開催等)

第十七条

国及び地方公共団体は、花き産業及び花きの文化の振興を図るため、花きの博覧会、展覧会、展示会、品評会その他これらに類するものの開催若しくは開催への支援又はこれらへの参加への支援に努めるものとする。

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