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花きの振興に関する法律 第十六条 (花きの文化の振興)

平成二十六年法律第百二号法律
(花きの文化の振興)

第十六条

国及び地方公共団体は、公共施設及びまちづくりにおける花きの活用に努めるとともに、社会福祉施設その他花きの人を癒す効用が十分に発揮できる施設における花きの活用の促進に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、児童、生徒等に対する花きを活用した教育及び地域における花きを活用した取組の推進を図るため必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

3前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、花きの文化の振興を図るため、日常生活における花きの活用の促進、花きに関する伝統の継承、花きの新たな文化の創出等に対する支援、花きに関する知識等の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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