条文くん法令検索 AIに質問する

アレルギー疾患対策基本法 第八条 (医師等の責務)

平成二十六年法律第九十八号法律
(医師等の責務)

第八条

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「アレルギー疾患対策基本法第八条(医師等の責務)について教えてください」と聞く
← 第七条(国民の責務) アレルギー疾患対策基本法 目次 第九条(学校等の設置者等の責務) →