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アレルギー疾患対策基本法 第七条 (国民の責務)

平成二十六年法律第九十八号法律
(国民の責務)

第七条

国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。

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