(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成) 第十六条 国は、アレルギー疾患に関する学会と連携協力し、アレルギー疾患医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗