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アレルギー疾患対策基本法 第十五条 (生活環境の改善)

平成二十六年法律第九十八号法律
(生活環境の改善)

第十五条

国は、アレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に資するよう、大気汚染の防止、森林の適正な整備、アレルギー物質を含む食品に関する表示の充実、建築構造等の改善の推進その他の生活環境の改善を図るための措置を講ずるものとする。

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