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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第五条 (協議会)

平成二十六年法律第八十五号法律
(協議会)

第五条

地域計画を作成しようとする都道府県又は市町村は、地域計画の作成に関する協議及び地域計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 地域計画を作成しようとする都道府県又は市町村
  2. 地域計画に記載しようとする自然環境トラスト活動を行うと見込まれる一般社団法人等
  3. 前二号に掲げる者のほか、土地の所有者等、関係住民、関係事業者、学識経験者、関係行政機関その他の都道府県又は市町村が必要と認める者

3協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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