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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律
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地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十四条 (権限の委任)
平成二十六年法律第八十五号
法律
(権限の委任)
第十四条
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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