条文くん法令検索 AIに質問する

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十三条 (広報活動等)

平成二十六年法律第八十五号法律
(広報活動等)

第十三条

国、都道府県及び市町村は、広報活動等を通じて、自然環境トラスト活動に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律第十三条(広報活動等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(土地の取得) 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 目次 第十四条(権限の委任) →