条文くん法令検索 AIに質問する

雨水の利用の推進に関する法律 第三条 (国及び独立行政法人等の責務)

平成二十六年法律第十七号法律
(国及び独立行政法人等の責務)

第三条

国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「雨水の利用の推進に関する法律第三条(国及び独立行政法人等の責務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 雨水の利用の推進に関する法律 目次 第四条(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務) →