(国及び独立行政法人等の責務) 第三条 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。2国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗