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水循環基本法 第二十七条 (水循環政策本部員)

平成二十六年法律第十六号法律
(水循環政策本部員)

第二十七条

本部に、水循環政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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