(水循環政策副本部長)
第二十六条
本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び水循環政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、水循環に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び水循環政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、水循環に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。