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水循環基本法 第二十一条 (国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

平成二十六年法律第十六号法律
(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第二十一条

国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び水の適正かつ有効な利用に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。

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