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水循環基本法 第二十条 (科学技術の振興)

平成二十六年法律第十六号法律
(科学技術の振興)

第二十条

国は、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

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