(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置) 第十八条 国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗