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水循環基本法 第十八条 (民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

平成二十六年法律第十六号法律
(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第十八条

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

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