(健全な水循環に関する教育の推進等) 第十七条 国は、国民が健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるよう、健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗