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水循環基本法 第十七条 (健全な水循環に関する教育の推進等)

平成二十六年法律第十六号法律
(健全な水循環に関する教育の推進等)

第十七条

国は、国民が健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるよう、健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとする。

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