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水循環基本法 第十一条 (法制上の措置等)
平成二十六年法律第十六号
法律
(法制上の措置等)
第十一条
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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