(水の日) 第十条 国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるようにするため、水の日を設ける。2水の日は、八月一日とする。3国及び地方公共団体は、水の日の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗