(所掌事務) 第十二条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。二まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。三前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗