条文くん法令検索 AIに質問する

まち・ひと・しごと創生法 第十二条 (所掌事務)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(所掌事務)

第十二条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. まち・ひと・しごと創生総合戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. まち・ひと・しごと創生総合戦略についてその実施状況の総合的な検証を定期的に行うこと。
  3. 前二号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「まち・ひと・しごと創生法第十二条(所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(設置) まち・ひと・しごと創生法 目次 第十三条(組織) →