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まち・ひと・しごと創生法 第十一条 (設置)

平成二十六年法律第百三十六号法律
(設置)

第十一条

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進を図るため、内閣に、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を置く。

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