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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第九条 (権限の委任)

平成二十六年法律第百十二号法律
(権限の委任)

第九条

この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、税関長に委任することができる。

2税関長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

3この法律に規定する経済産業大臣の権限は、政令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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