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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第八条 (農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

平成二十六年法律第百十二号法律
(農林水産大臣及び経済産業大臣との協力)

第八条

財務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、農林水産大臣及び経済産業大臣に対し、必要な資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。

2農林水産大臣及び経済産業大臣は、必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、財務大臣に対し、意見を述べることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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