第十二条
第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項の規定による資料の提出の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。