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経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律 第十一条

平成二十六年法律第百十二号法律

第十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者
  2. 虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者

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