第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一虚偽の記載又は記録をした特定原産品申告書を交付し、又は提供した者二虚偽の記載又は記録をした特定原産品誓約書を交付し、又は提供した者 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗