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小規模企業振興基本法 第十九条 (地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進)

平成二十六年法律第九十四号法律
(地域住民の生活の向上及び交流の促進に資する小規模企業の事業活動の推進)

第十九条

国は、小規模企業が単独で又は共同して行う事業活動であって、地域住民の生活の向上及び交流の促進に資するものを推進するため、小規模企業が地域の住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売若しくは役務の提供又は商店街その他の商業の集積の活性化に必要な資金の円滑な供給、助言、情報の提供、普及宣伝の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。

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