(地域経済の活性化に資する小規模企業の事業活動の推進)
第十八条
国は、小規模企業が単独で又は共同して行う事業活動であって、地域経済の活性化に資するものを推進するため、小規模企業者と小規模企業者以外の者の交流又は連携の推進、小規模企業者と小規模企業者以外の者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。
国は、小規模企業が単独で又は共同して行う事業活動であって、地域経済の活性化に資するものを推進するため、小規模企業者と小規模企業者以外の者の交流又は連携の推進、小規模企業者と小規模企業者以外の者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。