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小規模企業振興基本法 第十一条 (調査)
平成二十六年法律第九十四号
法律
(調査)
第十一条
政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、小規模企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
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