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小規模企業振興基本法 第十条 (法制上の措置等)

平成二十六年法律第九十四号法律
(法制上の措置等)

第十条

政府は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

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