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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第十四条 (報告の徴収)
平成二十六年法律第七十八号
法律
(報告の徴収)
第十四条
特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業者団体等に対し、認定事業の実施状況について報告を求めることができる。
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