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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 第十三条 (国等の援助等)

平成二十六年法律第七十八号法律
(国等の援助等)

第十三条

国及び関係地方公共団体は、認定農業者団体等に対し、認定事業の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び認定農業者団体等は、認定事業の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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