条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則
› 第三条
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三条 (遮蔽)
平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号
規則
(遮蔽)
第三条
使用施設等は、放射性物質からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものでなければならない。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三条(遮蔽)について教えてください」と聞く
← 第二条(閉じ込めの機能)
使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次
第四条(火災等による損傷の防止) →