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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二条 (閉じ込めの機能)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(閉じ込めの機能)

第二条

使用施設等は、放射性物質を限定された区域に適切に閉じ込めることができるものでなければならない。

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