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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十九条 (使用前検査対象施設の共用)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(使用前検査対象施設の共用)

第十九条

使用前検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共用する場合には、使用前検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。

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