(使用前検査対象施設の共用) 第十九条 使用前検査対象施設は、他の原子力施設又は同一の工場等内の他の使用施設等と共用する場合には、使用前検査対象施設の安全性を損なわないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗