(検査等を考慮した設計) 第十八条 使用前検査対象施設は、当該使用前検査対象施設の安全機能を確認するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗