条文くん法令検索 AIに質問する

使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十一条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(外部からの衝撃による損傷の防止)

第十一条

使用前検査対象施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。次項において同じ。)が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。

2安全上重要な施設は、当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計評価事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。

3使用前検査対象施設は、工場等内又はその周辺において想定される当該使用前検査対象施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損なわないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十一条(外部からの衝撃による損傷の防止)について教えてください」と聞く
← 第十条(津波による損傷の防止) 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第十二条(使用前検査対象施設への人の不法な侵入等の防止) →