(津波による損傷の防止) 第十条 使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗