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使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条 (津波による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号規則
(津波による損傷の防止)

第十条

使用前検査対象施設は、その供用中に当該使用前検査対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

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