条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (計測制御系統施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十一号規則
(計測制御系統施設)

第十五条

廃棄物管理施設には、必要に応じて、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機能が確保されていることを適切に監視することができる計測制御系統施設を設けなければならない。

2廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理施設の安全性を損なうおそれが生じたとき、次条第二号の放射性物質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第十五条(計測制御系統施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(管理施設) 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第十六条(放射線管理施設) →