(管理施設)
第十四条
廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を管理する施設を設けなければならない。
- 一放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものとすること。
- 二管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものとすること。
- 三放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講ずるものとすること。
廃棄物管理施設には、次に掲げるところにより、放射性廃棄物を管理する施設を設けなければならない。