(安全機能を有する施設の維持) 第九条 中深度処分に係る廃棄物埋設地の附属施設(安全機能を有する施設に限る。)は、当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗