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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条 (放射性廃棄物の回収)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(放射性廃棄物の回収)

第十条

中深度処分に係る廃棄物埋設施設は、埋設する放射性廃棄物の受入れの開始から埋設の終了までの間において、健全性が損なわれ、又はそのおそれがある廃棄体を回収する措置を講ずることができるものでなければならない。

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