(安全機能を有する施設の地盤)
第三条
安全機能を有する施設(中深度処分に係る廃棄物埋設地を除く。)は、次条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該安全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
2ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
3ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地(安全機能を有する施設に限る。)は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。