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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (監視測定設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(監視測定設備)

第十五条

事業所には、次に掲げる事項を監視し、及び測定し、並びに必要な情報(第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を適切な場所に表示できる設備を設けなければならない。

  1. 中深度処分を行う場合にあっては廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度又は廃棄物埋設地からの放射性物質の漏えいの徴候を示す物質、ピット処分又はトレンチ処分を行う場合にあっては廃棄物埋設地から漏えいする放射性物質の濃度又は線量
  2. 事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量
  3. 地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況

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