(放射線管理施設) 第十四条 事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。一放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。二放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗