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第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十四条 (放射線管理施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(放射線管理施設)

第十四条

事業所には、次に掲げるところにより、放射線管理施設を設けなければならない。

  1. 放射線から放射線業務従事者を防護するため、線量を監視し、及び管理する設備を設けること。
  2. 放射線から放射線業務従事者を防護するため、必要な情報を適切な場所に表示する設備を設けること。

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