(適用範囲) 第一条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設について適用する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗