条文くん法令検索 AIに質問する

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第一条 (適用範囲)

平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号規則
(適用範囲)

第一条

この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設について適用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第一条(適用範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次 第二条(定義) →