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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条 (使用済燃料の受入施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(使用済燃料の受入施設)

第十六条

使用済燃料貯蔵施設には、使用済燃料を封入した金属キャスクの搬送及び受入れ時において基本的安全機能を確保することができる使用済燃料の受入施設を設けなければならない。

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