(使用済燃料の受入施設) 第十六条 使用済燃料貯蔵施設には、使用済燃料を封入した金属キャスクの搬送及び受入れ時において基本的安全機能を確保することができる使用済燃料の受入施設を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗