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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (金属キャスク)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(金属キャスク)

第十五条

使用済燃料貯蔵施設には、金属キャスクを設けなければならない。

2金属キャスクは、当該金属キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保するものでなければならない。

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