(金属キャスク) 第十五条 使用済燃料貯蔵施設には、金属キャスクを設けなければならない。2金属キャスクは、当該金属キャスクを構成する部材及び使用済燃料の経年変化を考慮した上で、使用済燃料の健全性を確保するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗