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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十二条 (使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止)

第十二条

事業所には、使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入、使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するための設備を設けなければならない。

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