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使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十一条 (外部からの衝撃による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号規則
(外部からの衝撃による損傷の防止)

第十一条

使用済燃料貯蔵施設は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合においても基本的安全機能を損なわないものでなければならない。

2使用済燃料貯蔵施設は、事業所又はその周辺において想定される当該使用済燃料貯蔵施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して基本的安全機能を損なわないものでなければならない。

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