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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条 (核燃料物質の貯蔵施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(核燃料物質の貯蔵施設)

第十六条

加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。

  1. 核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。
  2. 冷却のための必要な措置が講じられているものであること。

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