(核燃料物質の貯蔵施設) 第十六条 加工施設には、次に掲げるところにより、核燃料物質の貯蔵施設を設けなければならない。一核燃料物質を貯蔵するために必要な容量を有するものとすること。二冷却のための必要な措置が講じられているものであること。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗