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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十五条 (設計基準事故の拡大の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号規則
(設計基準事故の拡大の防止)

第十五条

安全機能を有する施設は、設計基準事故時において、工場等周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものでなければならない。

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